あの町この村に、子どもらの遊ぶ笑顔を求めて  遊邑舎は、遊び学の発展を促します。
 遊び学は、あらゆる角度から「遊び」を追求します。
 あの町この村に、子どもらの遊ぶ笑顔を求めて.....
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遊 び 学 会 会 則

第1章 総則
第2章 会員
第3章 機関および役職
第4章 結成および解散
付   則


第1章  総則
第1条 本会は、遊び学会という。なお、遊び学とは、遊びを対象とする科学全般をさす。
第2条 本会は、遊びの研究および普及を図り、遊び学の発展を促し、遊びの発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、組織的な活動は、一切これを行わない。
第4条 本会は、一切の組織を持たず、いかなる団体にも所属しない。
第5条 本会は、事務所などの施設は、一切これを設けない。
第6条 この会則は、永久にこれを変更しない。ただし、会則の運用上で生じた、明らかな誤字・脱字は、この限りではない。

第2章  会員
第7条 本会の会員は、この会則を認める者で、遊び学会会員を自称する、すべての者とする。
第8条 本会に加わった全ての会員は、完全に平等な、地位・権利を有する。
第9条 会員は、自己の責任で本会の目的を遂行することとし、本会は、会員の個人活動に起因する、いかなる責任にも問われない。
第10条 会員は、自己の責任で、本会の名称・会則・ロゴ・マークを、使用する権利を有する。なお、本会のロゴおよびマークは、その使用権を本会の全会員に許諾する限りにおいて、本会会員の自己責任で自由に作成することができる。
第11条 会員は、その回数に制限無く、自由に退会・加入する事が出来る。
第12条 会員は、本会および本会の会員による、いかなる処分を受けるものではない。
第13条 会員は、いかなる場合でも、本会を代表して活動することは出来ない。

第3章  機関および役職
第14条 本会には、一切の機関および役職を置かない。

第4章  結成および解散
第15条 本会は、本会則が会員により、はじめて公表された時点をもって、結成されたものとする。
第16条 本会の解散は、会員が完全に存在しなくなった時点のみにおいて、自然成立する。

付則
 この会則は、はじめて公表された時点をもって効力を発する。


上記、遊び学会会則は、北條敏彰により、2009年6月13日に、本サイト上で公開されたものです。


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